「建物の区分所有等に関する法律第13条」の版間の差分
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(共用部分の使用)
;第13条
:各共有者は、共用部分をその用方に従つて使用することができる。 ▼
▲各共有者は、共用部分をその用方に従つて使用することができる。
==解説==
==参照条文==
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*[] (最高裁判所判例) [[]]
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[[category:建物の区分所有等に関する法律|13]]
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