「建物の区分所有等に関する法律第16条」の版間の差分

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(一部共用部分の管理)
;第16条  
#:一部共用部分の管理のうち、区分所有者全員の利害に関係するもの又は[[建物の区分所有等に関する法律第31条|第31条第2項]]の規約に定めがあるものは区分所有者全員で、その他のものはこれを共用すべき区分所有者のみで行う。
==解説==
*第31条(規約の設定、変更及び廃止)
 
==参照条文==