「建物の区分所有等に関する法律第56条の7」の版間の差分
削除された内容 追加された内容
編集の要約なし |
|||
5 行
;第56条の7
#裁判所は、管理組合法人の解散及び清算の監督に必要な調査をさせるため、検査役を選任することができる。
#前
==解説==
*[[建物の区分所有等に関する法律第55条の4|第55条の
*[[建物の区分所有等に関する法律第55条の5|第55条の5]](清算人の解任)
*[[建物の区分所有等に関する法律第55条の6|第55条の6]](清算人の職務及び権限)
*第56条の5(裁判所の選任する清算人の報酬)
==参照条文==
|