「民法第1042条」の版間の差分

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([[w:減殺請求権]]の期間の制限)
;第1042条
: 減殺の請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び減殺すべき[[w:贈与]]又は[[w:遺贈]]があったことを知った時から一年間行使しないときは、[[w:消滅時効#短期消滅時効|時効によって消滅]]する。相続開始の時から十年を経過したときも、同様とする。
 
==解説==