ホーム
おまかせ表示
ログイン
設定
寄付
ウィキブックスについて
免責事項
検索
「民法第1042条」の版間の差分
言語
ウォッチリストに追加
編集
履歴の双方向閲覧
← 古い編集
次の差分 →
削除された内容
追加された内容
ビジュアル
ウィキテキスト
2009年5月21日 (木) 22:07時点における版
編集
220.221.102.40
(
トーク
)
編集の要約なし
← 古い編集
2009年7月29日 (水) 00:15時点における版
編集
取り消し
113.151.248.237
(
トーク
)
→条文
次の差分 →
4 行
([[w:減殺請求権]]の期間の制限)
;第1042条
: 減殺の請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び減殺すべき[[w:贈与]]又は[[w:遺贈]]があったことを知った時から一年間行使しないときは、
[[w:消滅時効#短期消滅時効|
時効によって消滅
]]
する。相続開始の時から十年を経過したときも、同様とする。
==解説==