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「会社法第2条」の版間の差分
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==解説==
会社法の主要な用語、概念についての定義を定めた規定である。ただし、すべての会社法上の用語の定義が網羅されているわけではなく、それぞれの編において独自に定義されている用語もあるため、その場合は該当部分をあわせて参照する必要がある。
;23号
*[[会社法第676条]](募集社債に関する事項の決定)
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