「建築基準法施行令」の版間の差分

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==第7章 建築物の各部分の高さ等 (第130条の10~第136条の12)==
:[[建築基準法施行令第130条の10|第130条の10]]
:[[建築基準法施行令第130条の11|第130条の11]](建築物の敷地が2以上の地域、地区又は区域にわたる場合の法別表第3(は)欄に掲げる距離の適用の特例)
:[[建築基準法施行令第130条の12|第130条の12]](前面道路との関係についての建築物の各部分の高さの制限に係る建築物の後退距離の算定の特例)
:[[建築基準法施行令第131条|第131条]](前面道路との関係についての建築物の各部分の高さの制限の緩和)
341 行
:[[建築基準法施行令第136条の11|第136条の11]](防火区画等に関する規定の適用の除外)
:[[建築基準法施行令第136条の12|第136条の12]](一団地内の空地及び一団地の面積の規模)
 
==第8章 既存の建築物に対する制限の緩和等 (第137条~第137条の18)==
:[[建築基準法施行令第137条|第137条]](基準時)