「民法第408条」の版間の差分

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[[法学]]>[[民事法]]>[[民法]]>[[コンメンタール民法]]>[[第3編 債権 (コンメンタール民法)]]>[[民法|408条3編 債権]]
 
==条文==
(選択権の移転)
;第408条
 
第408条
:[[w:債権|債権]]が弁済期にある場合において、相手方から相当の期間を定めて催告をしても、選択権を有する当事者がその期間内に選択をしないときは、その選択権は、相手方に移転する。
 
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*[[民法第406条]](特約がない場合の選択権者)
*[[民法第409条]]2項(第三者が選択権を有する場合の選択権の移転)
 
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{{前後
|[[コンメンタール民法|民法]]
|[[第3編 債権 (コンメンタール民法)|第3編 債権]]<br>
[[第3編 債権 (コンメンタール民法)#1|第1章 総則]]<br>
[[第3編 債権 (コンメンタール民法)#1-1|第1節 債権の目的]]<br>
|[[民法第407条]]<br>(選択権の行使)
|[[民法第409条]]<br>(第三者の選択権)
}}
 
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