「民法第436条」の版間の差分

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連帯債務者の一人が、債権者に対して反対債権を有する場合に、その相殺権を行使しないときは、反対債権を有する債務者の負担部分を限度として、他の連帯債務者が「相殺を援用することができる」とする。
 
「相殺を援用することができる」という文言の意味については争いがある。

;相殺権説
:文言通り、他の連帯債務者は相殺権を行使でき、その場合に債権は絶対的に消滅するのだという説
:判例の立場相殺大昭和12.12.11)。
;抗弁権説)もあるが、
:反対債権を他の連帯債務者が勝手に行使するのは私的自治のゆきすぎた制約になるとする立場からは、他の連帯債務者は反対債権に相当する額だけ弁済を拒絶できるに過ぎない解されてる(抗弁権
 
==参照条文==