「民法第791条」の版間の差分

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*[[法学]]>[[民事法]]>[[民法]]>[[コンメンタール民法]]>[[第4編 親族 (コンメンタール民法)|第4編 親族]]
*[[法学]]>[[コンメンタール]]>[[コンメンタール民法]]>[[第4編 親族 (コンメンタール民法)|第4編 親族]]
 
==条文==
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;第791条
# 子が父又は母と氏を異にする場合には、子は、[[w:家庭裁判所|家庭裁判所]]の[[w:許可|許可]]を得て、[[w:戸籍法|戸籍法]] の定めるところにより届け出ることによって、その父又は母の氏を称することができる。
# 父又は母が氏を改めたことにより子が父母と氏を異にする場合には、子は、父母の婚姻中に限り、前項の許可を得ないで、戸籍法 の定めるところにより[[w:届出|届け出る]]ことによって、その父母の氏を称することができる。
# 子が十五歳未満であるときは、その[[w:法定代理人|法定代理人]]が、これに代わって、前二項の行為をすることができる。
# 前三項の規定により氏を改めた未成年の子は、成年に達した時から一年以内に戸籍法 の定めるところにより届け出ることによって、従前の氏に復することができる。
 
==解説==
子の[[w:氏|名字]]の変更についての規定である。
 
氏の変更は、一定の身分関係の変動により当然に発生するものであるが、そういった身分関係の変動を前提とせずに、氏を変更することができる場合の要件をこの規定は定めている。
 
従前の氏(氏の変更が発生する以前に称していた氏)への変更を復氏と呼ぶ。
 
==関連条文==
*[[民法第750条]]
*[[民法第810条]]
 
==参考文献==
*『民法(5)親族・相続(第3版)』有斐閣新書(1989年、有斐閣)138頁-140頁(川田昇執筆部分)
*泉久雄『親族法』(1997年、有斐閣)33頁-37頁
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