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「民法第589条」の版間の差分
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2009年6月22日 (月) 02:36時点における版
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2009年8月11日 (火) 02:11時点における版
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113.151.248.237
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→条文
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4 行
([[w:消費貸借]]の予約と破産手続の開始)
;第589条
: 消費貸借の予約は、その後に当事者の一方が
[[w:破産手続開始決定|
破産手続開始の決定
]]
を受けたときは、その効力を失う。
==解説==