「民法第751条」の版間の差分

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*[[法学]]>[[民事法]]>[[民法]]>[[コンメンタール民法]]>[[第4編 親族 (コンメンタール民法)|第4編 親族]]
*[[法学]]>[[コンメンタール]]>[[コンメンタール民法]]>[[第4編 親族 (コンメンタール民法)|第4編 親族]]
 
==条文==
(生存[[w:配偶者|配偶者]]の復氏等)
;第751条
# [[w:夫婦|夫婦]]の一方が死亡したときは、生存配偶者は、[[w:婚姻|婚姻]]前の氏に復することができる。
# [[民法第769条|第769条]]の規定は、前項及び[[民法第728条|第728条]]第2項の場合について[[w:準用|準用]]する。
 
==解説==
婚氏続称制度を構成する条文の一つである。
*民法第769条(離婚による復氏の際の権利の承継)
 
*民法第728条(離婚等による姻族関係の終了)
第2項は祭祀財産の承継者([[民法第897条]])が復氏した場合の祭祀財産の帰趨に関しての規定である。
 
==参照条文==
*[[民法第769条]](離婚による復氏の際の権利の承継)
*[[民法第728条]](離婚等による姻族関係の終了)
 
==参考文献==
*『民法(5)親族・相続(第3版)』有斐閣新書(1989年、有斐閣)45頁-66頁(山脇貞司執筆部分)
*泉久雄『親族法』89-100頁、156頁-157頁(1997年、有斐閣)
 
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