「民法第752条」の版間の差分

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*[[法学]]>[[民事法]]>[[民法]]>[[コンメンタール民法]]>[[第4編 親族 (コンメンタール民法)|第4編 親族]]
*[[法学]]>[[コンメンタール]]>[[コンメンタール民法]]>[[第4編 親族 (コンメンタール民法)|第4編 親族]]
 
==条文==
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==解説==
夫婦の同居義務、協力義務、扶助義務についての規定である。
 
民法上は明記されていないが、夫婦間の基本的な義務として貞操義務もあると解されている。貞操義務違反([[w:姦通|姦通]]、不貞行為)は[[w:離婚|離婚]]原因を構成し、[[w:不法行為|不法行為]]にもなる。
 
同居義務違反があった場合、同居請求がなしうる。請求の具体的な内容は夫婦間の協議、又は審判により定める。夫婦間の合意がある場合は別居も許され、また、一方の暴力行為があるなど別居に正当な理由が認められる場合もある。同居義務違反が「悪意の遺棄」とみなされた場合は[[w:離婚|離婚]]原因を構成する。
 
同居を命ずる審判があっても、[[w:直接強制|直接強制]]も[[w:間接強制|間接強制]]もなしえない。
 
協力義務と扶助義務については、両者を峻別して理解するのではなく一括してとらえるのが普通である。扶助義務は協力義務を経済的な面で表現したものととらえられており、[[w:扶養|扶養]]義務より重く、自己と同程度の生活を扶助の対象者にも保障することを要求する義務と考えられている。
 
婚姻費用との関係については、民法第760条を参照。
 
==参照条文==
*[[民法第755条]](夫婦の財産関係)
*[[民法第760条]](婚姻費用の分担)
*[[民法第761条]](日常の家事に関する[[w:債務|債務]]の連帯責任)
 
==参考文献==
*『民法(5)親族・相続(第3版)』有斐閣新書(1989年、有斐閣)45頁-66頁(山脇貞司執筆部分)
*泉久雄『親族法』89-100頁(1997年、有斐閣)
 
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