「不動産登記令第8条」の版間の差分
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(登記名義人が登記識別情報を提供しなければならない登記等)
;第8条
#[[不動産登記法第22条|法第
#:一 所有権の登記がある土地の合筆の登記
#:二 所有権の登記がある建物の合体による登記等
11 行
#:五 所有権の移転の登記がない場合における所有権の登記の抹消
#:六 質権又は抵当権の順位の変更の登記
#:七 [[民法第398条の14|民法第
#:八 [[信託法第3条|信託法 (平成十八年法律第百八号)第
#:九 仮登記の登記名義人が単独で申請する仮登記の抹消
#前項の登記のうち次の各号に掲げるものの申請については、当該各号に定める登記識別情報を提供すれば足りる。
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==解説==
*法第22条(登記識別情報の提供)
*民法第398条の14(根抵当権の共有)
*民法第361条(抵当権の規定の準用)
*信託法(平成十八年法律第百八号)第3条(信託の方法)
==参照条文==
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