「不動産登記令第8条」の版間の差分

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(登記名義人が登記識別情報を提供しなければならない登記等)
;第8条  
#[[不動産登記法第22条|法第二十二22条]] の政令で定める登記は、次のとおりとする。ただし、確定判決による登記を除く。
#:一  所有権の登記がある土地の合筆の登記
#:二  所有権の登記がある建物の合体による登記等
11 行
#:五  所有権の移転の登記がない場合における所有権の登記の抹消
#:六  質権又は抵当権の順位の変更の登記
#:七  [[民法第398条の14|民法第三百九十八398条の十四141項]] ただし書([[民法第361条|同法第三百六十一361]] において準用する場合を含む。)の定めの登記
#:八  [[信託法第3条|信託法 (平成十八年法律第百八号)第3条第三号]] に掲げる方法によってされた信託による権利の変更の登記
#:九  仮登記の登記名義人が単独で申請する仮登記の抹消
#前項の登記のうち次の各号に掲げるものの申請については、当該各号に定める登記識別情報を提供すれば足りる。
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==解説==
*法第22条(登記識別情報の提供)
*民法第398条の14(根抵当権の共有)
*民法第361条(抵当権の規定の準用)
*信託法(平成十八年法律第百八号)第3条(信託の方法)
 
==参照条文==