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「民法第951条」の版間の差分
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2007年2月9日 (金) 11:21時点における版
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法学
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民事法
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コンメンタール民法
>
第5編 相続 (コンメンタール民法)
>
民法第951条
==条文== (
w:相続
財産法人の...'
2009年8月15日 (土) 06:35時点における版
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([[w:相続]]財産法人の成立)
;
第951条
: 相続人のあることが明らかでないときは、相続財産は、法人とする。
==解説==
*[[民法第955条]](相続財産法人の不成立)
==参照条文==