「民法第951条」の版間の差分

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([[w:相続]]財産法人の成立)
 
;第951条
: 相続人のあることが明らかでないときは、相続財産は、法人とする。
 
==解説==
*[[民法第955条]](相続財産法人の不成立)
 
==参照条文==