「民法第755条」の版間の差分

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*[[法学]]>[[民事法]]>[[民法]]>[[コンメンタール民法]]>[[第4編 親族 (コンメンタール民法)|第4編 親族]]
*[[法学]]>[[コンメンタール]]>[[コンメンタール民法]]>[[第4編 親族 (コンメンタール民法)|第4編 親族]]
 
==条文==
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==解説==
[[w:夫婦財産契約|夫婦財産契約]]ができることを定めた規定である。婚姻の届出前に契約をしておく必要があり、届出後の変更は許されない([[民法第758条]]第1項)
 
夫婦財産契約がなされなかったときは、夫婦間の財産関係の規律は、民法に定められた規定(法定財産制度)によることになる([[民法第760条]]、[[民法第761条]]、[[民法第762条]])。
 
日本においては、夫婦財産契約が締結される実例はきわめて少ない。
 
==参照条文==
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*[[民法第759条]](財産の管理者の変更及び共有財産の分割の対抗要件)
 
==参考文献==
*『民法(5)親族・相続(第3版)』有斐閣新書(1989年、有斐閣)45頁-66頁(山脇貞司執筆部分)
*泉久雄『親族法』101-121頁(1997年、有斐閣)
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