「民法第758条」の版間の差分

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*[[法学]]>[[民事法]]>[[民法]]>[[コンメンタール民法]]>[[第4編 親族 (コンメンタール民法)|第4編 親族]]
*[[法学]]>[[コンメンタール]]>[[コンメンタール民法]]>[[第4編 親族 (コンメンタール民法)|第4編 親族]]
 
==条文==
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原則として夫婦財産契約は一旦婚姻が成立したあとでは変更することができない(1項)。しかし、契約内に変更する方法を定めていた場合には、それに従って変更することができる([[民法第759条|759条]]はこの変更ができることを前提としてる)。また、変更する方法を定めていない場合であっても、一方が他方の財産を管理している場合において、その管理が失当であったことによって、財産が危うくなったときには、家庭裁判所に自らその管理をすること請求することができる(2項)し、さらに共有財産の分割請求をもすることができる(3項)。
 
この請求により家事審判法に基づく審判がなされるが、この審判は訴訟性のあるもの([[w:家事審判法|家事審判法]]第9条第1項乙類2号)に分類されており、調停を先に行わなければならないこととされている(家事審判法17条、18条)。
 
==参照条文==
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*[[家事審判法]]
 
==参考文献==
*『民法(5)親族・相続(第3版)』有斐閣新書(1989年、有斐閣)45頁-66頁(山脇貞司執筆部分)
*泉久雄『親族法』101-121頁(1997年、有斐閣)
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