「民法第951条」の版間の差分

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*[[法学]]>[[民事法]]>[[民法]]>[[コンメンタール民法]]>[[第5編 相続 (コンメンタール民法)]]>[[民法|951条5編 相続]]
*[[法学]]>[[コンメンタール]]>[[コンメンタール民法]]>[[第5編 相続 (コンメンタール民法)|第5編 相続]]
 
==条文==
([[w:相続|相続]]財産法人の成立)
 
;第951条
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==解説==
相続人不存在制度においては、相続財産の管理と清算が重要であるため、相続財産の管理人を選任する必要があるが、この管理人が誰にとっての代理人になるか、権利関係が錯綜することを避けるため、相続財産を法人とする必要が生じる。
 
 
==参照条文==
*[[民法第955条]](相続財産法人の不成立)
 
==参考文献==
*『民法(9)相続(第4版増補版)』(有斐閣双書)(有斐閣、2000年)175頁-186頁(久貴忠彦執筆部分)
*『民法Ⅴ(第2版補訂版)』(Sシリーズ)(有斐閣、2000年)172頁-174頁(伊藤昌司執筆部分)
 
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[[category:民法|951]]