「民法第955条」の版間の差分

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ページの作成: 法学民事法コンメンタール民法第5編 相続 (コンメンタール民法)民法第955条 ==条文== (相続財産法人の不成...
 
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*[[法学]]>[[民事法]]>[[民法]]>[[コンメンタール民法]]>[[第5編 相続 (コンメンタール民法)]]>[[民法|955条5編 相続]]
*[[法学]]>[[コンメンタール]]>[[コンメンタール民法]]>[[第5編 相続 (コンメンタール民法)|第5編 相続]]
 
==条文==
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;第955条  
:相続人のあることが明らかになったときは、[[民法第951条|第951条]]の法人は、成立しなかったものとみなす。ただし、相続財産の管理人がその権限内でした行為の効力を妨げない。
 
==解説==
相続人がいることが判明した場合、相続財産の管理と清算についての手続は中止されることになる。相続財産法人は成立しなかったとみなされるものの、取引の安全のため、それまで相続財産の管理人が権限内でした行為は有効なままとされる。
 
==参照条文==
*[[民法第951条]]
 
*[[民法第956条]]
==参考文献==
*『民法(9)相続(第4版増補版)』(有斐閣双書)(有斐閣、2000年)175頁-186頁(久貴忠彦執筆部分)
*『民法Ⅴ(第2版補訂版)』(Sシリーズ)(有斐閣、2000年)172頁-174頁(伊藤昌司執筆部分)
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[[category:民法|955]]