「会社法第416条」の版間の差分

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##[[会社法第165条|第165条]]第3項において読み替えて適用する[[会社法第156条|第156条]]第1項各号に掲げる事項の決定
##[[会社法第262条|第262条]]又は[[会社法第263条|第263条]]第1項の決定
## [[会社法第298条|第298条]]第1項各号に掲げる事項の決定
## 株主総会に提出する議案(取締役、会計参与及び会計監査人の選任及び解任並びに会計監査人を再任しないことに関するものを除く。)の内容の決定
## [[会社法第365条|第365条]]第1項において読み替えて適用する[[会社法第356条|第356条]]第1項([[会社法第419条|第419条]]第2項において読み替えて準用する場合を含む。)の承認
## [[会社法第366条|第366条]]第1項ただし書の規定による取締役会を招集する取締役の決定
## [[会社法第400条|第400条]]第2項の規定による委員の選定及び[[会社法第401条|第401条]]第1項の規定による委員の解職
## [[会社法第402条|第402条]]第2項の規定による執行役の選任及び[[会社法第403条|第403条]]第1項の規定による執行役の解任
## [[会社法第408条|第408条]]第1項第1号の規定による委員会設置会社を代表する者の決定
## [[会社法第420条|第420条]]第1項前段の規定による代表執行役の選定及び同条第2項の規定による代表執行役の解職
## [[会社法第426条|第426条]]第1項の規定による定款の定めに基づく[[会社法第423条|第423条]]第1項の責任の免除
## [[会社法第436条|第436条]]第3項、[[会社法第441条|第441条]]第3項及び[[会社法第444条|第444条]]第5項の承認
## [[会社法第454条|第454条]]第5項において読み替えて適用する同条第1項の規定により定めなければならないとされる事項の決定
## [[会社法第467条|第467条]]第1項各号に掲げる行為に係る契約(当該委員会設置会社の株主総会の決議による承認を要しないものを除く。)の内容の決定
## 合併契約(当該委員会設置会社の株主総会の決議による承認を要しないものを除く。)の内容の決定
## 吸収分割契約(当該委員会設置会社の株主総会の決議による承認を要しないものを除く。)の内容の決定
## 新設分割計画(当該委員会設置会社の株主総会の決議による承認を要しないものを除く。)の内容の決定
## 株式交換契約(当該委員会設置会社の株主総会の決議による承認を要しないものを除く。)の内容の決定
## 株式移転計画の内容の決定
 
==解説==