「会社法第296条」の版間の差分

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====招集時期====
本条には、「毎事業年度の終了後一定の時期」としか規定されていないが、一般には決算日以後3ヶ月以内に招集される。これは、
#[[会社法124条]]2項により、ある日を基準日とする株主名簿の効力は3ヶ月と定められているため、事業年度期末日から3ヶ月を超える期日には招集できない。
#有価証券報告書提出会社は、事業年度終了後3ヶ月以内に、有価証券報告書を提出しなければならないが、記載事項に、決算等の承認事項がある。
 
====決議・報告事項====
招集に係る事業年度の決算に関する事項