「民法第808条」の版間の差分
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;第808条
# [[民法第747条|第747条]]及び[[民法第748条|第748条]]の規定は、縁組について準用する。この場合において、第747条第2項中「三箇月」とあるのは、「六箇月」と読み替えるものとする。
# [[民法第
==解説==
*民法第747条(詐欺又は強迫による婚姻の取消し)
*民法第748条(婚姻の取消しの効力)
*民法第
*民法第816条(離縁による復氏等)
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