「会社法第202条」の版間の差分

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# 前項の場合には、同項第一号の株主(当該株式会社を除く。)は、その有する株式の数に応じて募集株式の割当てを受ける権利を有する。ただし、当該株主が割当てを受ける募集株式の数に一株に満たない端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
# 第1項各号に掲げる事項を定める場合には、募集事項及び同項各号に掲げる事項は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める方法によって定めなければならない。
#:一 当該募集事項及び第1項各号に掲げる事項を取締役の決定によって定めることができる旨の[[w:定款]]の定めがある場合(株式会社が取締役会設置会社である場合を除く。) 取締役の決定
#:二 当該募集事項及び第1項各号に掲げる事項を取締役会の決議によって定めることができる旨の定款の定めがある場合(次号に掲げる場合を除く。)取締役会の決議
#:三 株式会社が公開会社である場合 取締役会の決議