「民法第773条」の版間の差分

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==条文==
[[w:嫡出否認#父を定める訴え|父を定めることを目的とする訴え]]
;第773条
: [[民法第733条|第733条]]の規定に違反して再婚をした女が出産した場合において、[[民法第772条|前条]]の規定によりその子の父を定めることができないときは、裁判所が、これを定める。