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「民法第773条」の版間の差分
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2009年8月10日 (月) 21:39時点における版
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Londonbashi
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2009年9月20日 (日) 21:54時点における版
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3 行
==条文==
(
[[w:嫡出否認#父を定める訴え|
父を定めることを目的とする訴え
]]
)
;第773条
: [[民法第733条|第733条]]の規定に違反して再婚をした女が出産した場合において、[[民法第772条|前条]]の規定によりその子の父を定めることができないときは、裁判所が、これを定める。