「民法第881条」の版間の差分
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[[法学]]>[[民事法]]>[[コンメンタール民法]]>[[第4編 親族 (コンメンタール民法)
==条文==
(扶養請求権の処分の禁止)
;第881条▼
▲第881条
: [[w:扶養]]を受ける権利は、処分することができない。
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==参照条文==
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{{前後
|[[コンメンタール民法|民法]]
|[[第4編 親族 (コンメンタール民法)|第4編 親族]]<br>
[[第4編 親族 (コンメンタール民法)#7|第7章 扶養]]<br>
|[[民法第880条]]<br>(扶養に関する協議又は審判の変更又は取消し)
|[[民法第882条]]<br>(相続開始の原因)
}}
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