「国家賠償法第1条」の版間の差分

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==条文==
【公務員の不法行為と賠償責任、求償権】
;第1条
# 国又は公共団体の公権力の行使に当る公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によつて違法に他人に損害を加えたときは、国又は公共団体が、これを賠償する責に任ずる。