「民法第476条」の版間の差分

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[[法学]]>[[民事法]]>[[コンメンタール民法]]>[[第3編 債権 (コンメンタール民法)|第3編 債権]]
 
==条文==
(弁済として引き渡した物の取戻し)
;第476条
: 譲渡につき[[w:行為能力]]の制限を受けた所有者が[[w:弁済]]として物の引渡しをした場合において、その弁済を取り消したときは、その所有者は、更に有効な弁済をしなければ、その物を取り戻すことができない。
 
==解説==
[[w:制限行為能力者]]の弁済についての規定
 
==参照条文==