「刑法第9条」の版間の差分

削除された内容 追加された内容
編集の要約なし
M編集の要約なし
1 行
*[[法学]]>[[刑事法]]>[[刑法]]>[[コンメンタール刑法]]
*[[法学]]>[[コンメンタール]]>[[コンメンタール刑法]]
 
==条文==
(刑の種類)
7 行
 
==解説==
[[w:死刑|死刑]]、[[w:懲役|懲役]]、[[w:禁錮|禁錮]]、[[w:罰金|罰金]]、[[w:拘留|拘留]]及び[[w:科料|科料]]を主刑、[[w:没収]]を付加刑と定めていまする規定である。付加刑は主刑の言渡しに付加してのみ言渡すことができまするものである
 
==参照条文==