「民事訴訟法第267条」の版間の差分
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[[法学]]>[[民事法]]>[[コンメンタール民事訴訟法
==条文==
(和解調書等の効力)
;第267条▼
: [[w:和解]]又は請求の放棄若しくは認諾を調書に記載したときは、その記載は、確定判決と同一の効力を有する。▼
▲第267条
▲: 和解又は請求の放棄若しくは認諾を調書に記載したときは、その記載は、確定判決と同一の効力を有する。
==解説==
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==参照条文==
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{{前後
|[[コンメンタール民事訴訟法|民事訴訟法]]
|[[コンメンタール民事訴訟法#2|第2編 第一審の訴訟手続]]<br>
[[コンメンタール民事訴訟法#6|第6章 裁判によらない訴訟の完結]]<br>
|[[民事訴訟法第266条]]<br>(請求の放棄又は認諾)
|[[民事訴訟法第268条]]<br>(大規模訴訟に係る事件における受命裁判官による証人等の尋問)
}}
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