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「建築基準法施行令」の版間の差分
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2009年7月30日 (木) 05:09時点における版
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221.251.145.181
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→第7章 建築物の各部分の高さ等 (第130条の10~第136条の12)
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2009年11月14日 (土) 02:32時点における版
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→第10章 雑則 (第144条の3~第150条)
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390 行
:[[建築基準法施行令第149条|第149条]](特別区の特例)
:[[建築基準法施行令第150条|第150条]](両罰規定の対象となる多数の者が利用する建築物)
{{stub}}
[[Category:コンメンタール|けんちくきしゆんほうしこうれい こんめんたある]]
[[Category:建築基準法施行令|*こんめんたあるけんちくきしゆんほうしこうれい]]