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「民法第164条」の版間の差分
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2009年4月20日 (月) 23:11時点における版
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2009年11月25日 (水) 23:54時点における版
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8 行
==解説==
占有が奪われた場合、時効の進行は中断する。
*民法第162条(所有権の取得時効)
==参照条文==