「後見登記等に関する法律第4条」の版間の差分

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==条文==
(後見等の登記等)
;4条  
#後見、保佐又は補助(以下「後見等」と総称する。)の登記は、嘱託又は申請により、磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録することができる物を含む。第九条において同じ。)をもって調製する後見登記等ファイルに、次に掲げる事項を記録することによって行う。
#:一  後見等の種別、開始の審判をした裁判所、その審判の事件の表示及び確定の年月日