「民法第8条」の版間の差分
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23 行
*::七 数人の成年後見人等又は数人の成年後見監督人等が、共同して又は事務を分掌して、その権限を行使すべきことが定められたときは、その定め
*::八 後見等が終了したときは、その事由及び年月日
*::九 [[家事審判法第15条の3|家事審判法(昭和二十二年法律第百五十二号)第15条の3]]第1項の規定による審判(同条第
*::十 登記番号
*:2 後見等の開始の審判前の保全処分(政令で定めるものに限る。)の登記は、嘱託又は申請により、後見登記等ファイルに、政令で定める事項を記録することによって行う。
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