「民法第11条」の版間の差分

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*[[民法第7条]](後見開始の審判)
*[[民法第15条]](補助開始の審判)
* [[知的障害者福祉法第28条]]
*:市町村長は、知的障害者につき、その福祉を図るため特に必要があると認めるときは、[[民法第7条]]、[[民法第11条|第11条]]、[[民法第13条|第13条]]第2項、[[民法第15条|第15条]]第1項、[[民法第17条|第17条]]第1項、[[民法第876条の4|第876条の4]]第1項又は[[民法第876条の9|第876条の9]]第1項に規定する審判の請求をすることができる。