「民法第260条」の版間の差分

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[[法学]]>[[民事法]]>[[コンメンタール民法]]>[[第2編 物権 (コンメンタール民法)]]>[[民法第260条]]
 
==条文==
([[w:共有]]物の分割への参加)
;第260条
 
第260条
# 共有物について権利を有する者及び各共有者の債権者は、自己の費用で、分割に参加することができる。
# 前項の規定による参加の請求があったにもかかわらず、その請求をした者を参加させないで分割をしたときは、その分割は、その請求をした者に対抗することができない。
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==参照条文==
 
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{{前後
|[[コンメンタール民法|民法]]
|[[第2編 物権 (コンメンタール民法)|第2編 物権]]<br>
[[第2編 物権 (コンメンタール民法)#3|第3章 所有権]]<br>
[[第2編 物権 (コンメンタール民法)#3-3|第3節 共有]]
|[[民法第259条]]<br>(共有に関する債権の弁済)
|[[民法第261条]]<br>(分割における共有者の担保責任)
}}
 
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