「民法第614条」の版間の差分

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==解説==
この条文の公共的社会的意義として、賃料を算定する期間の原則的な単位を規定している。
一方、賃料の算定期間の基準日については、期首(前払い)・期末(後払い)のケースが想定されるが、
民法においては明記されていない。根拠としては契約自由の原則が適用されるため、契約上当事者間において
解決されるべき問題だといえる。
 
==参照条文==