「民法第614条」の版間の差分
削除された内容 追加された内容
新しいページ: '法学>民事法>コンメンタール民法>第3編 債権 (コンメンタール民法) ==条文== (賃借権の譲渡及び転貸の制限) ;第61...' |
|||
7 行
==解説==
この条文の公共的社会的意義として、賃料を算定する期間の原則的な単位を規定している。
一方、賃料の算定期間の基準日については、期首(前払い)・期末(後払い)のケースが想定されるが、
民法においては明記されていない。根拠としては契約自由の原則が適用されるため、契約上当事者間において
解決されるべき問題だといえる。
==参照条文==
|