「労働基準法第32条の3」の版間の差分

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[[コンメンタール]]>[[コンメンタール労働]]>[[労働基準法]] ([[労働基準法第32条の2|前]])([[労働基準法第32条の4|次]])
 
==条文==
;第32条の3  
:使用者は、就業規則その他これに準ずるものにより、その労働者に係る始業及び終業の時刻をその労働者の決定にゆだねることとした労働者については、当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、次に掲げる事項を定めたときは、その協定で第2号の清算期間として定められた期間を平均し一週間当たりの労働時間が[[労働基準法三十二32|32条]]第1項の労働時間を超えない範囲内において、同条の規定にかかわらず、一週間において同項の労働時間又は一日において同条第2項の労働時間を超えて、労働させることができる。
:一#  この条の規定による労働時間により労働させることができることとされる労働者の範囲
:二#  清算期間(その期間を平均し一週間当たりの労働時間が[[労働基準法第32条|第32条第1項]]の労働時間を超えない範囲内において労働させる期間をいい、一箇月以内の期間に限るものとする。次号において同じ。)
:三#  清算期間における総労働時間
:四#  その他厚生労働省令で定める事項
 
==解説==
 
*第32条第1項(労働時間)
 
==参照条文==
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