「労働基準法第32条の3」の版間の差分
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[[コンメンタール
==条文==
;第32条の3
:使用者は、就業規則その他これに準ずるものにより、その労働者に係る始業及び終業の時刻をその労働者の決定にゆだねることとした労働者については、当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、次に掲げる事項を定めたときは、その協定で第
==解説==
*第32条第1項(労働時間)
==参照条文==
*[[]]()
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