「労働基準法第120条」の版間の差分

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[[コンメンタール]]>[[コンメンタール労働]]>[[労働基準法]] ([[労働基準法第10条|前]])([[労働基準法第12条|次]])
 
==条文==
;第120条  
:次の各号の一に該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
#[[労働基準法第14条|十四14]][[労働基準法十五15|15条]]第1項若しくは第3項、[[労働基準法十八18|18条]]第7項、[[労働基準法第22条|二十二22]]1項から第3項まで、[[労働基準法二十三23|第23条]]から[[労働基準法二十七27|第27条]]まで、[[労働基準法三十二32条の2|32条の2]]第2項([[労働基準法三十二32条の4|32条の4]]第4項及び[[労働基準法第32条の5|三十二32条の5]]3項において準用する場合を含む。)、[[労働基準法三十二32条の5|32条の5]]第2項、[[労働基準法三十三33|33条]]第1項ただし書、[[労働基準法第38条の2|三十八38条の2]]3項([[労働基準法三十八38条の3|38条の3]]第2項において準用する場合を含む。)、[[労働基準法五十七57|第57条]]から[[労働基準法五十九59|第59条]]まで、[[労働基準法六十四64|第64条]][[労働基準法六十八68|第68条]][[労働基準法八十九89|第89条]][[労働基準法九十90|90条]]第1項、[[労働基準法九十一91|第91条]][[労働基準法九十五95|95条]]第1項若しくは第2項、[[労働基準法九十六96条の2|96条の2]]第1項、[[労働基準法百五105|第105条]][[労働基準法100|100条]]第3項において準用する場合を含む。)又は[[労働基準法百六106|第106条]]から[[労働基準法第109条|百九109]]までの規定に違反した者
#[[労働基準法第70条|七十70]]の規定に基づいて発する厚生労働省令([[労働基準法第14条|十四14]]の規定に係る部分に限る。)に違反した者
#[[労働基準法九十二92|92条]]第2項又は[[労働基準法第96条の3|九十六96条の3]]2項の規定による命令に違反した者
#[[労働基準法百一101|第101条]](第100条第3項において準用する場合を含む。)の規定による労働基準監督官又は女性主管局長若しくはその指定する所属官吏の臨検を拒み、妨げ、若しくは忌避し、その尋問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をし、帳簿書類の提出をせず、又は虚偽の記載をした帳簿書類の提出をした者
#[[労働基準法百四104条の2|第104条の2]]の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は出頭しなかた者
 
==解説==
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[[category:労働基準法|11120]]