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[[コンメンタール]]>[[コンメンタール労働]]>[[労働基準法]] ([[労働基準法第10条|前]])([[労働基準法第12条|次]])
==条文==
;第120条
:次の各号の一に該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
#[[労働基準法第14条|第十四14条]]、[[労働基準法第十五15条|第一15条]]第1項若しくは第三3項、[[労働基準法第十八18条|第七18条]]第7項、[[労働基準法第22条|第二十二22条]]第一1項から第三3項まで、[[労働基準法第二十三23条|第23条]]から[[労働基準法第二十七27条|第27条]]まで、[[労働基準法第三十二32条の二2|第二32条の2]]第2項([[労働基準法第三十二32条の四4|第四32条の4]]第4項及び[[労働基準法第32条の5|第三十二32条の五5]]第三3項において準用する場合を含む。)、[[労働基準法第三十二32条の五5|第二32条の5]]第2項、[[労働基準法第三十三33条|第一33条]]第1項ただし書、[[労働基準法第38条の2|第三十八38条の二2]]第三3項([[労働基準法第三十八38条の三3|第二38条の3]]第2項において準用する場合を含む。)、[[労働基準法第五十七57条|第57条]]から[[労働基準法第五十九59条|第59条]]まで、[[労働基準法第六十四64条|第64条]]、[[労働基準法第六十八68条|第68条]]、[[労働基準法第八十九89条|第89条]]、[[労働基準法第九十90条|第一90条]]第1項、[[労働基準法第九十一91条|第91条]]、[[労働基準法第九十五95条|第一95条]]第1項若しくは第二2項、[[労働基準法第九十六96条の二2|第一96条の2]]第1項、[[労働基準法第百五105条|第105条]]([[労働基準法第百100条|第三100条]]第3項において準用する場合を含む。)又は[[労働基準法第百六106条|第106条]]から[[労働基準法第109条|第百九109条]]までの規定に違反した者
#[[労働基準法第70条|第七十70条]]の規定に基づいて発する厚生労働省令([[労働基準法第14条|第十四14条]]の規定に係る部分に限る。)に違反した者
#[[労働基準法第九十二92条|第二92条]]第2項又は[[労働基準法第96条の3|第九十六96条の三3]]第二2項の規定による命令に違反した者
#[[労働基準法第百一101条|第101条]](第百100条第三3項において準用する場合を含む。)の規定による労働基準監督官又は女性主管局長若しくはその指定する所属官吏の臨検を拒み、妨げ、若しくは忌避し、その尋問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をし、帳簿書類の提出をせず、又は虚偽の記載をした帳簿書類の提出をした者
#[[労働基準法第百四104条の二2|第104条の2]]の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は出頭しなかつった者
==解説==
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[[category:労働基準法|11120]]
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