「民法第1037条」の版間の差分

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==解説==
: 遺留分減殺請求権の対象となる贈与を受けた先順位の受贈者が無資力であった場合、その損失の負担を、後順位の受贈者が、不意打ち的に受ける帰属定めた避ける規定である
 
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==参照条文==
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==判例==