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「民法第1037条」の版間の差分
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2009年6月14日 (日) 12:50時点における版
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Londonbashi
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2010年2月4日 (木) 00:11時点における版
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7 行
==解説==
:
遺留分減殺請求権の対象となる贈与を受けた
先順位の受贈
者が無資力であった場合、その損失の負担
を、後順位の受贈者が、不意打ち的に受ける
の
帰属
を
定めた
避ける
規定
である
。
<!--
==参照条文==
-->
==判例==