「農地法第3条」の版間の差分

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平成21年6月24日法律第57号によるを反映、内部リンク及び外部リンクを設定、+前後テンプレ他
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#農地又は採草放牧地について所有権を移転し、又は地上権、永小作権、質権、使用貸借による権利、賃借権若しくはその他の使用及び収益を目的とする権利を設定し、若しくは移転する場合には、政令で定めるところにより、当事者が農業委員会の許可(これらの権利を取得する者(政令で定める者を除く。)がその住所のある市町村の区域の外にある農地又は採草放牧地について権利を取得する場合その他政令で定める場合には、都道府県知事の許可)を受けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合及び[[農地法第5条|第5条]]第1項本文に規定する場合は、この限りでない。
#:一 [[農地法第46条|第46条]]第1項又は[[農地法第47条|第47条]]の規定によつて所有権が移転される場合
#:二 [[農地法第36条|第36条]]第3項の規定により都道府県知事が作成した調停案の受諾に伴い所有権が移転され、又は賃借権が設定され、若しくは移転される場合
#:三 [[農地法第条|第37条]]から[[農地法第40条|第40条]]までの規定によつて第37条に規定する特定利用権が設定される場合
#:四 [[農地法第43条|第43条]]の規定によつて同条第1項に規定する遊休農地を利用する権利が設定される場合
#:五 これらの権利を取得する者が国又は都道府県である場合
#:六 [http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S24/S24HO195.html 土地改良法(昭和24年法律第195号)]、[http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S44/S44HO058.html 農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)]、[http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S62/S62HO063.html 集落地域整備法(昭和62年法律第63号)]又は[http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H02/H02HO044.html 市民農園整備促進法(平成2年法律第44号)]による交換分合によつてこれらの権利が設定され、又は移転される場合