「刑事訴訟法第53条の2」の版間の差分

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条文
(相違点なし)

2010年2月12日 (金) 04:09時点における版

法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂

条文

(情報公開法の適用除外)

第53条の2
  1. 訴訟に関する書類及び押収物については、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成11年法律第42号)及び独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号)の規定は、適用しない。
  2. 訴訟に関する書類及び押収物に記録されている個人情報については、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第58号)第4章及び独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第59号)第4章の規定は、適用しない。

解説

参照条文

判例


前条:
第53条
(訴訟記録の閲覧)
刑事訴訟法
第1編 総則
第6章 書類及び送達
次条:
第54条
(送達)


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