「刑事訴訟法第80条」の版間の差分

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(勾留と接見・授受)
;第80条
#: 勾留されている被告人は、[[刑事訴訟法第39条|第39条]]第1項に規定する者以外の者と、法令の範囲内で、接見し、又は書類若しくは物の授受をすることができる。勾引状により刑事施設に留置されている被告人も、同様である。
 
==解説==