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「刑事訴訟法第80条」の版間の差分
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2010年2月13日 (土) 04:48時点における版
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Kyuutukanao
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→判例
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2010年2月13日 (土) 04:50時点における最新版
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Kyuutukanao
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→条文
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誤記訂正
4 行
(勾留と接見・授受)
;第80条
#
:
勾留されている被告人は、[[刑事訴訟法第39条|第39条]]第1項に規定する者以外の者と、法令の範囲内で、接見し、又は書類若しくは物の授受をすることができる。勾引状により刑事施設に留置されている被告人も、同様である。
==解説==