「刑事訴訟法第91条」の版間の差分
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;第91条
# 勾留による拘禁が不当に長くなったときは、裁判所は、[[刑事訴訟法第88条|第88条]]に規定する者の請求により、又は職権で、決定を以て勾留を取り消し、又は保釈を許さなければならない。
# [[刑事訴訟法第82条|第82条]]第3項の規定は、前項の請求についてこれを準用する。
==解説==
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