「民法第533条」の版間の差分

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==解説==
[[同時履行の抗弁権]](どうじりこうのこうべんけん)を定めた条文。
 
[[w:双務契約|双務契約]]において、当事者の一方は、相手方がその債務の履行を提供するまでは、自己の債務の履行を拒むことができるとする権利(抗弁権)を[[同時履行の抗弁権]]という。
 
[[w:双務契約|双務契約]]には、当事者の公平を図るという観点から、一方の債務の履行と他方の債務の履行は互いに同時履行の関係に立つという履行上の牽連関係(けんれんかんけい)が認められるという点に根拠をもつ権利である。
 
==参照条文==