「刑事訴訟法第180条」の版間の差分

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条文
 
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==条文==
(書類・証拠物閲覧謄写権)
;第178180
# 検察官及び弁護人は、裁判所において、[[刑事訴訟法第179条|前条]]第1項の処分に関する書類及び証拠物を閲覧し、且つ謄写することができる。但し、弁護人が証拠物の謄写をするについては、裁判官の許可を受けなければならない。
# 前項の規定にかかわらず、[[刑事訴訟法第157条の4|第157条の4]]第3項に規定する記録媒体は、謄写することができない。