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「刑事訴訟法第213条」の版間の差分
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2010年2月20日 (土) 21:23時点における版
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Kyuutukanao
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2010年2月20日 (土) 21:23時点における版
法学
>
コンメンタール
>
コンメンタール刑事訴訟法
=
コンメンタール刑事訴訟法/改訂
目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
(現行犯逮捕)
第213条
現行犯人は、何人でも、逮捕状なくしてこれを逮捕することができる。
解説
参照条文
判例
前条:
第212条
(現行犯人・準現行犯人)
刑事訴訟法
第2編 第一審
第1章 捜査
次条:
第214条
(私人による現行犯逮捕)
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刑事訴訟法第213条
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