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「刑事訴訟法第214条」の版間の差分
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2010年2月20日 (土) 21:33時点における版
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Kyuutukanao
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2010年2月20日 (土) 21:33時点における版
法学
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コンメンタール
>
コンメンタール刑事訴訟法
=
コンメンタール刑事訴訟法/改訂
目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
(私人による現行犯逮捕)
第214条
検察官、検察事務官及び司法警察職員以外の者は、現行犯人を逮捕したときは、直ちにこれを地方検察庁若しくは区検察庁の検察官又は司法警察職員に引き渡さなければならない。
解説
参照条文
判例
前条:
第213条
(現行犯逮捕)
刑事訴訟法
第2編 第一審
第1章 捜査
次条:
第215条
(現行犯人を受け取った司法巡査の手続き)
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刑事訴訟法第214条
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