「労働安全衛生法第10条」の版間の差分

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ページの作成: コンメンタール労働安全衛生法)() ==条文== ;第10条   :1. 事業...
 
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:2. 総括安全衛生管理者は、当該事業場においてその事業の実施を統括管理する者をもつて充てなければならない。
:3. 都道府県労働局長は、労働災害を防止するため必要があると認めるときは、総括安全衛生管理者の業務の執行について事業者に勧告することができる。
 
==解説==
 
==参照条文==