ホーム
おまかせ表示
ログイン
設定
寄付
ウィキブックスについて
免責事項
検索
「刑事訴訟法第267条」の版間の差分
言語
ウォッチリストに追加
編集
次の差分 →
削除された内容
追加された内容
ビジュアル
ウィキテキスト
インライン
2010年2月24日 (水) 10:11時点における版
編集
Kyuutukanao
(
トーク
|
投稿記録
)
1,411
回編集
条
次の差分 →
(相違点なし)
2010年2月24日 (水) 10:11時点における版
法学
>
コンメンタール
>
コンメンタール刑事訴訟法
=
コンメンタール刑事訴訟法/改訂
目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
(公訴提起の擬制)
第267条
前条
第2号の決定があったときは、その事件について公訴の提起があったものとみなす。
解説
参照条文
判例
前条:
第266条
(請求に対する決定)
刑事訴訟法
第2編 第一審
第2章 公訴
次条:
第268条
(公訴の維持と指定弁護士)
このページ「
刑事訴訟法第267条
」は、
まだ書きかけ
です。加筆・訂正など、協力いただける皆様の
編集
を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽に
トークページ
へどうぞ。