「刑事訴訟法第267条」の版間の差分

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2010年2月24日 (水) 10:11時点における版

法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂

条文

(公訴提起の擬制)

第267条
  1. 前条第2号の決定があったときは、その事件について公訴の提起があったものとみなす。

解説

参照条文

判例


前条:
第266条
(請求に対する決定)
刑事訴訟法
第2編 第一審
第2章 公訴
次条:
第268条
(公訴の維持と指定弁護士)


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