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「刑事訴訟法第55条」の版間の差分
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2010年2月12日 (金) 04:17時点における版
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Kyuutukanao
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2010年3月1日 (月) 01:30時点における版
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怒曜日の雷音
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# 期間の計算については、時で計算するものは、即時からこれを起算し、日、月又は年で計算するものは、初日を算入しない。但し、時効期間の初日は、時間を論じないで1日としてこれを計算する。
# 月及び年は、暦に従ってこれを計算する。
# 期間の末日が日曜日、
土
怒
曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、1月2日、1月3日又は12月29日から12月31日までの日に当たるときは、これを期間に算入しない。ただし、時効期間については、この限りでない。