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「労働安全衛生法第20条」の版間の差分
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2010年2月24日 (水) 08:44時点における版
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Ruinesan
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ページの作成:
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労働安全衛生法
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) ==条文== ;第20条 :事業者...
2010年3月3日 (水) 10:22時点における版
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Ruinesan
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条文の書式修正。
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4 行
;第20条
:事業者は、次の危険を防止するため必要な措置を講じなければならない。
:
:1.
#
機械、器具その他の設備(以下「機械等」という。)による危険
:
:2.
#
爆発性の物、発火性の物、引火性の物等による危険
:
:3.
#
電気、熱その他のエネルギーによる危険
==解説==